○三種町公共用地対策委員会規程

平成18年3月20日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、公共用地の処分の価格及び取得に関し、価格、損失補償基準の設定、運用及び計画事業の実施に伴う連絡協議を行うため、三種町公共用地対策委員会(以下「用地対策委員会」という。)を設置し、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 用地対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、税務課長、農林課長、建設課長及び上下水道課長をもって充てる。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めた関係課長等は、会議に出席することができる。

(報告)

第5条 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第26号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

三種町公共用地対策委員会規程

平成18年3月20日 訓令第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第21号
平成18年5月1日 訓令第26号
平成19年3月26日 訓令第7号