○三種町公共用地対策委員会規程
平成18年3月20日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、公共用地の処分の価格及び取得に関し、価格、損失補償基準の設定、運用及び計画事業の実施に伴う連絡協議を行うため、三種町公共用地対策委員会(以下「用地対策委員会」という。)を設置し、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 用地対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、税務課長、農林課長、建設課長及び上下水道課長をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めた関係課長等は、会議に出席することができる。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年5月1日訓令第26号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。