○三種町営単独住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第196号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が単独で建設する町営単独住宅(以下「単独住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 単独住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の資格)

第3条 単独住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 町が施策事業に必要な専門員を町外から招致する者

(2) 災害により住宅が滅失した者

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかで、町税等を滞納していない者

(4) その者及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(4) 町の広報紙等

(5) インターネット

2 前項の公募に当たっては、町長は、単独住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、単独住宅に入居させることができる。

(1) 町が施策事業に必要な専門員を町外から招致する者

(2) 災害により住宅が滅失した者

(入居の申込み及び決定)

第6条 第3条及び前条に規定する入居者資格のある者で単独住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから単独住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

(住宅入居の手続)

第8条 単独住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。

2 単独住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、単独住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、単独住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、単独住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに単独住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 単独住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第9条 単独住宅の入居者は、当該単独住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第10条 単独住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該単独住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第11条 単独住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第25条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、単独住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該単独住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、毎年度7月末までに、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第25条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法によるものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から第8条第5項の入居可能日から当該入居者が単独住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 町長は、第13条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第16条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、単独住宅の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第17条 単独住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の単独住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、単独住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、単独住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が、単独住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、単独住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、単独住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該単独住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、単独住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該単独住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに単独住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第25条 町長は、第11条第1項の規定による家賃の決定、第13条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は第15条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予による単独住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、単独住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、三種町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第195号)第53条に規定する住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条の規定により単独住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該単独住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が当該単独住宅を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上単独住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が第9条第10条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により単独住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該単独住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第28条 町長は、単独住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に単独住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している単独住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該単独住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第30条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八竜町営単独住宅条例(平成9年八竜町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

琴丘単独住宅

山本郡三種町鹿渡字小瀬川家ノ上52番地3

八竜単独住宅

山本郡三種町浜田字大平10番地

三種町営単独住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第196号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月20日 条例第196号
平成21年3月18日 条例第14号
平成29年12月18日 条例第31号
令和2年3月13日 条例第7号