○三種町建築協定条例

平成18年3月20日

条例第197号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築の協定)

第2条 三種町の区域内において、住宅地としての環境又は商店街若しくは工業団地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域間における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町建築協定条例

平成18年3月20日 条例第197号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月20日 条例第197号