○三種町営住宅集会所使用要綱

平成18年3月20日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、町営住宅入居者の福利厚生及び入居者相互の親睦を図るため、三種町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(集会所の管理人)

第2条 集会所の適正な管理を行うため、集会所管理人(以下「管理人」という。)を置く。

2 管理人は、当該住宅の代表者がこれに当たる。

(管理人の職務)

第3条 管理人は、適正な管理を行うため次の事項を処理する。

(1) 集会所の鍵の保管

(2) 集会所使用の承認及び使用後の確認

(3) 集会所の火気取扱い

(4) その他管理に必要な事項

(集会所の使用)

第4条 集会所を使用しようとするときは、使用申込書を使用予定日の前日までに管理人に提出し、その承認を受けなければならない。

(集会所の使用時間)

第5条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理人が特別の事情があると認めたときは、時間を変えて承認することができる。

(集会所の使用禁止)

第6条 管理人は、集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認してはならない。

(1) 地域の秩序を乱すおそれのあるとき。

(2) 政治活動、宗教活動、選挙運動等を目的とするとき。

(3) その他管理人が集会所の設置目的に反するおそれがあると認めたとき。

(使用者の確認事項)

第7条 使用者は、次の事項を厳守し、使用後に管理人の確認を受けなければならない。

(1) 保安及び衛生上有害又は危険な物を持ち込まないこと。

(2) 火災発生のおそれのある器具及び器材の取扱いには、必要な注意を払うこと。

(3) 使用後の清掃及び整頓を行うこと。

(4) 使用後は、施錠し、かぎを管理人に返却すること。

(5) 集会所又は備付け器具をき損し、又は滅失しないこと。

(6) 近隣者に著しく迷惑をかける行為をしないこと。

(管理人の報告事項)

第8条 管理人は、集会所使用状況報告書を毎年度終了後10日以内に町長に提出するものとする。

(書類の様式)

第9条 集会所使用の手続に必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 集会所使用申込書 様式第1号

(2) 集会所使用承認書 様式第2号

(3) 集会所使用引継簿 様式第3号

(4) 集会所使用状況報告書 様式第4号

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、集会所の使用に関し必要な事項は、町長の指示するところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町営住宅集会所使用要綱(昭和59年琴丘町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町営住宅集会所使用要綱

平成18年3月20日 告示第48号

(平成18年3月20日施行)