○三種町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例
平成18年3月20日
条例第198号
(目的)
第1条 この条例は、町の環境を阻害するような旅館業を営むことを目的とした建築の規制を行うことにより、建全な環境の向上を図り、もって公共福祉の増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) モーテル類似旅館 旅館営業の用に供することを目的とする施設であって、その施設の一部又は全部が車庫、駐車場又は当該施設の敷地から、屋内の帳場又はこれに類する施設を通ることなく直接客室へ通ずることができると認められる構造並びにこれに類似する人及び車が一体的に宿泊できる施設をいう。
(2) 住宅密集地 半径100メートル以上にわたっての住家連たん地帯をいう。
(3) 集落 おおむね50メートル以内の距離で隣接している住家が5戸以上連なっている地域をいう。
(4) 教育文化施設 施設の設置が法の根拠の有無を問わず、町又は公共的団体が管理する学校、幼稚園、公民館、会館、集会所等をいう。
(5) 児童福祉施設 施設の設置が法の根拠の有無を問わず、町又は公共的団体が管理する保育所、児童館及び遊園地をいう。
(6) 公園及び緑地 施設の設置が法の根拠の有無を問わず、町又は公共的団体が管理する公園及び緑地をいう。
(7) 児童及び生徒の通学路 児童生徒が通常通学路として通行している道路をいう。
(8) 付近 別に定めのあるほか、おおむね100メートル以内の範囲をいう。
(同意)
第3条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。ただし、旅館業のうち、モーテル類似旅館に附属せず純然たる普通旅館と確認されるものは、この限りでない。
(1) 住宅密集地及び集落の付近
(2) 官公署、病院及び診療所の付近
(3) 教育文化施設の付近
(4) 児童福祉施設の付近
(5) 公園及び緑地の付近
(6) 児童及び生徒の通学路付近
(7) その他町長が不適当と認めた場所
(旅館建築審査会)
第5条 町長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。
2 審査会は、委員5人以内で構成し、必要の都度町長が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。