○三種町租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

平成18年3月20日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ及び法第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成区域位置図

造成区域の位置を表示した地形図

5万分の1以上

 

造成区域区域図

造成区域内の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、郡市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したもの

2,500分の1以上

 

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2mの標高差を示すものであること。

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土する土地の部分、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置飛状幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

造成区域の縦横断面及びがけの高さ勾配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法

がけの断面図50分の1以上その他の断面図1,000分の1以上

区域外100m以上も表示する。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

 

構造物の詳細図

構造物の寸法、勾配、材料、種類及び寸法

50分の1以上

 

(優良宅地認定の基準)

第3条 町長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき、又は申請の手続がこの規則に違反しているときは、認定しないものとする。

(認定証明書の交付)

第4条 町長は、優良宅地認定を行った場合は、認定証明書(様式第2号)を交付するものとする。

第5条 この規則の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則(昭和49年山本町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三種町租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

平成18年3月20日 規則第143号

(平成18年3月20日施行)