○三種町下水道条例
平成18年3月20日
条例第199号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)
第3章 公共下水道の使用(第7条―第13条)
第4章 雑則(第14条―第21条)
第5章 罰則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規程で定める。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(排水施設の構造の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、第3条第3号に定める数値とすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第5条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、規程で定める技能を有する者として管理者が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、規程で定めるところにより、管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第7条 著しく公共下水道の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある下水として、次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設け、又は当該水質の基準に適合させるための必要な措置を講じなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマンヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第7条の2 終末処理場からの放流水の水質を法第8条の技術上の基準に適合させるため、次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設け、又は当該水質の基準に適合させるための必要な措置を講じなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマンヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)
第7条の3 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマンヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等の届出)
第8条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(し尿の排除の制限)
第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者に異動があったときは、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第11条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の終期の属する月の末日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額とする。ただし、10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため、必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けることができる。
(5) 三種町温泉条例(平成18年三種町条例第191号)第5条に規定する別荘・住宅において温泉水を排除した場合は、その使用者が受給した温泉水量とし、計量装置の計測により、管理者が認定する。
(6) 前号の別荘・住宅以外の施設において温泉水を排除した場合は、1日の温泉供給許可量と温泉の受給日数に基づき、管理者が認定する。
(7) 使用されずに排除された温泉水の量は、揚湯量の状況、温泉の使用水量などを勘案して、管理者が認定する。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。ただし、使用水量が5立方メートル以下のときは、基本使用料の2分の1の額とする。ただし、10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(資料の提出)
第13条 管理者は、使用料を算出するために必要があると認めるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(改善命令)
第14条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第15条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(占用)
第17条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第18条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 指定排水設備工事事業者の指定 1件につき30,000円
(2) 指定排水設備工事事業者の指定の更新 1件につき5,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料の減免)
第20条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(委任)
第21条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第22条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第8条の規定による届出を怠った者
(6) 第13条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第14条に規定する命令に違反した者
(8) 第18条第2項の規定による指示に従わなかった者
第23条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の琴丘町下水道条例(平成3年琴丘町条例第13号)、山本町下水道条例(平成6年山本町条例第29号)又は八竜町下水道条例(平成8年八竜町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの合併前の条例の規定による手数料、使用料及び占用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月18日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の山本町の区域及び合併前の八竜町の区域の下水道使用料については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から平成27年3月31日までの間は、条例第12条第1項中「別表」とあるのは、次の「別表」と読み替え、これを適用する。
別表(第12条関係)
1 下水道使用料(月額)
区分 | 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | ||||
一般汚水 | 汚水量 | 10立方メートルまでの分 | 10立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 1,000立方メートルを超える分 |
使用料 | 1,404円 | 140.4円 | 129.6円 | 118.8円 | 108.0円 | |
温泉汚水 | 汚水量 | 10立方メートルまでの分 | 10立方メートルを超える分 | |||
使用料 | 1,080円 | 108.0円 |
2 計量器使用料(月額)
口径 | 使用料 |
13ミリメートル | 92円 |
20ミリメートル | 154円 |
25ミリメートル | 206円 |
30ミリメートル | 258円 |
40ミリメートル | 411円 |
50ミリメートル以上 | 1,029円 |
3 適用日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。
(平成27年4月に確定する使用料に関する読み替え)
4 平成27年4月に確定する使用料の適用については、前項中「適用日」とあるのは「平成27年4月1日」と、「平成26年4月30日」とあるのは「平成27年4月30日」とする。
附則(平成31年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(三種町下水道条例に関する経過措置)
4 第33条の規定による改正後の三種町下水道条例第12条の規定にかかわらず、施行日前から継続して温泉を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。
附則(令和元年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 下水道使用料(月額)
区分 | 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | ||||
一般汚水 | 汚水量 | 10立方メートルまでの分 | 10立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 1,000立方メートルを超える分 |
使用料 | 1,540円 | 154円 | 143円 | 132円 | 121円 | |
温泉汚水 | 汚水量 | 10立方メートルまでの分 | 10立方メートルを超える分 | |||
使用料 | 1,210円 | 121円 |
2 計量器使用料(月額)
口径 | 使用料 |
13ミリメートル | 94円 |
20ミリメートル | 157円 |
25ミリメートル | 210円 |
30ミリメートル | 262円 |
40ミリメートル | 419円 |
50ミリメートル以上 | 1,048円 |