○三種町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町が湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項に規定する指定地域に指定されたことに伴い、八郎湖に係る湖沼水質保全計画に基づき、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、八郎湖の水質保全を図るため、町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽にあって、窒素を除去する機能を有する高度処理のもので、法第13条第1項又は第2項の規定に基づく型式認定を受けた機種をいう。

(2) 専用住宅 主に居住を目的とする住宅(併用住宅を含む。)をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、公共下水道及び農業集落排水処理区域外にある専用住宅において実施される工事に関する費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽の設置に要する工事費用(流入、放流に係る管きょ及びますに係る工事費用を除く。以下「本体設置費」という。)

(2) 既設の住宅に設置された単独処理浄化槽及びくみ取り槽から浄化槽への転換に係る前号の工事に附帯して行う宅内配管工事費用(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費。以下「宅内配管費」という。)

(3) 浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽及びくみ取り槽の撤去(消毒、清掃、汚泥処理、撤去等)に要する費用及び処理(運搬、最終処分等)に要する費用(便器の撤去に係る工事費用を除く。以下「撤去費」という。)

(4) 浄化槽の設置に伴い使用を廃止する単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に要する費用(消毒、清掃、汚泥処理及び処理槽内の機器類の処分等に係る費用)

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町税を完納している者でなければならない。

(補助金の限度額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で次に定める額を限度とする。ただし、第3条に規定する工事費用が限度額に満たないときは、その額を限度とする。

区分

限度額

本体設置費

5人槽

547,000円

7人槽

673,000円

宅内配管費

300,000円

単独処理浄化槽の撤去費

120,000円

くみ取り槽の撤去費

90,000円

単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に要する費用

90,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定により届出し、受理された浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の住所及び案内図

(3) 配置図及び配管図

(4) 見積書

(5) 納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定した場合は、浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を廃止しようとするときは、浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、当該年度の1月末までに報告し、町長の指示を受けなければならない。

(工事施工の確認)

第9条 町長は、浄化槽を埋設する際に確認するものとする。

(補助金の請求手続)

第10条 補助金の交付の指令を受けた者が、補助金の請求をしようとするときは、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 不正手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他町長が定める条件に違反したとき。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた者は、町長が別に指示する日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事費請求書又は領収証の写し

(4) 浄化槽法第13条第1項又は第2項に基づく型式認定書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(浄化槽の維持管理)

第13条 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽が正常に機能するよう適正な維持管理をしなければならない。

2 町長は、前項の浄化槽の維持管理について、必要に応じ指導を行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成15年琴丘町訓令第8号)、山本町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年山本町告示第26号)又は八竜町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月4日告示第61号)

この告示は、平成18年8月10日から施行する。

(平成20年4月1日告示第8号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第26号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年2月20日告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三種町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行日以後にされた補助金の交付申請から適用し、同日前にされた補助金の交付申請については、なお従前の例による。

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三種町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)