○三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月20日

条例第200号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、別表に定めるところによる。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条に定める分担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前条の規定による公告の日後、新たに受益者となった者については、その都度分担金を賦課するものとする。

3 管理者は、第1項に定める分担金を賦課するときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の琴丘町、山本町又は八竜町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の琴丘町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成3年琴丘町条例第2号)、山本町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年山本町条例第30号)又は八竜町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成8年八竜町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

合併前の琴丘町の区域

分担金の額

1m2当たり350円

備考

1 第4条に規定する受益者が分担する分担金の算定基準となる地積は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第1条並びに第20条第1項、第2項及び第3項により確定した地積とする。ただし、その地積が450平方メートルを超えるときは、450平方メートルとする。

2 前項に規定する地積によることにより、受益者に不利益が生じると認めるときは、現況を調査し、宅地として使用している地積とする。

3 第6条による受益者が分割する分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 分担金を各年度に分担する場合において分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の分担金額に合算するものとする。

合併前の山本町の区域

分担金の額

1受益地につき150,000円

備考 益地とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条の規定による排水設備を、町が設置する公共下水道の公共ますに接続する宅地をいう。

合併前の八竜町の区域

分担金の額

1受益地につき150,000円

備考 益地とは、下水道法第10条の規定による排水設備を、町が設置する公共下水道の公共ますに接続する宅地をいう。

三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成18年3月20日 条例第200号

(令和2年4月1日施行)