○三種町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第201号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。

2 生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(下水道事業の法適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、三種町の区域内とする。

(2) 給水人口は、12,630人とする。

(3) 1日最大給水量は、6,360立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 特定環境保全公共下水道事業

 計画処理区域面積は、572.8ヘクタールとする。

 計画処理人口は、7,100人とする。

 計画1日最大汚水量は、3,317立方メートルとする。

(2) 農業集落排水事業

 計画処理区域面積は、122.6ヘクタールとする。

 計画処理人口は、2,500人とする。

 計画1日平均処理汚水量は、675.6立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年9月17日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(三種町行政手続条例の一部改正)

2 三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町職員定数条例の一部改正)

3 三種町職員定数条例(平成18年三種町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)

4 三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年三種町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町特別会計条例の一部改正)

5 三種町特別会計条例(平成18年三種町条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例の一部改正)

7 三種町農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例(平成18年三種町条例第157号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町下水道条例の一部改正)

8 三種町下水道条例(平成18年三種町条例第199号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正)

9 三種町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年三種町条例第200号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 三種町水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年三種町条例第202号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町情報公開条例の一部改正)

11 三種町情報公開条例(平成27年三種町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町個人情報保護条例の一部改正)

12 三種町個人情報保護条例(平成27年三種町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年6月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

三種町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第201号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第201号
平成20年9月17日 条例第43号
平成28年3月18日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第21号
令和2年3月13日 条例第10号
令和3年6月11日 条例第16号
令和6年3月15日 条例第5号