○三種町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって最終的にその意思を決定することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合に一時その者に代わって最終的にその意思を決定することをいう。

(管理者の決裁を要する事項)

第3条 上下水道課における一般的事務のうち管理者の決裁を要する事項は、異例に属する事項、新規な事項、先例となる事項のうち重要な事項その他経営上重要な事項とする。

2 前項の規定により管理者の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 議案に関すること。

(3) 水道事業及び下水道事業管理規程の制定改廃に関すること。

(4) 訴訟に関すること。

(5) 町の義務に属する損害賠償に関すること。

(6) 職員の損害賠償に関すること。

(7) 重要な事項の許可、承認等に関すること。

(8) 重要な事項の告示、公告、通達、通知、回答、報告、申請等に関すること。

(9) 職員の人事に関すること。

(10) 課長の出張及び課長以外の職員の2日以上の管外出張に関すること。

(11) 課長の休暇及び職員の3日以上の休暇並びに職務に専念する義務の免除に関すること。

(12) 営利企業等従事に対する許可に関すること。

(13) 課長の事務引継に関すること。

(14) 労働組合その他職員が結成する団体に関する交渉その他これに準ずる重要な事項に関すること。

(15) 重要な会議の開催に関すること。

(16) 重要な渉外事務に関すること。

(17) 重要な広報に関すること。

(18) 内部監査に関すること。

(課長の専決事項)

第4条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的又は軽易な事項の許可、承認等に関すること。

(2) 定例的又は軽易な事項の告示、公告、通達、通知、回答、報告、申請等に関すること。

(3) 軽易な会議の招集に関すること。

(4) 課長以外の職員の1日限りの管外出張及び管内出張に関すること。

(5) 課長以外の職員の3日未満の休暇の承認に関すること。

(6) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

(7) 職員の事務引継に関すること。

(8) 職員の扶養親族の認定並びに居住届及び通勤届の確認に関すること。

(9) 非常災害に際し、管理者の指示を受けるいとまがない場合の応急措置に関すること。

(10) その他事務執行上軽易なものと認められる事項に関すること。

(報告)

第5条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項について管理者に報告しなければならない。

(代決)

第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 代決した事項は、あらかじめ指示された事項を除き、すべて後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定により、代決することができる者は、代決しようとする事項が次の各号のいずれかに該当するときは、代決を保留し、決裁権者の指揮を受けなければならない。

(1) 事案の重要度及び緊急度を考慮して、緊急に実施する必要がないと認められる事項

(2) 新たな計画に関する事項

(3) 決裁権者があらかじめ代決の禁止について指示した事項

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月13日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

三種町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月13日 公営企業管理規程第1号