○三種町水道事業及び下水道事業公印取扱規程
平成18年3月20日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、三種町水道事業及び下水道事業における公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、職印及び上下水道課長印で第5条の規定に基づいて、公印台帳に登録されたものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の名称、管理者、形状及び寸法は、別表に定めるとおりとする。
(公印の保管等)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、上下水道課長が行う。
2 公印の保管は、上下水道課長が行う。
3 上下水道課長は、公印の適正な管理に努めなければならない。
(公印の登録)
第5条 上下水道課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、上下水道課長に決裁済の原議を提示し、その承認を受けなければ使用してはならない。
(公印の事故)
第7条 上下水道課長は、公印を紛失し、又は損傷したときは、公印事故報告書(様式第2号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に提出しなければならない。
(印影の印刷)
第8条 公印は、納入通知書、証明書、証票等で多量に発行し、又は交付する場合に限り、印影の印刷承認申請書(様式第3号)により上下水道課長の承認を受けて印影又はその縮小したものを印刷することができる。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 管理者 | 寸法(ミリメートル) | 形状 |
秋田県山本郡三種町長之印(水道専用) | 上下水道課長 | 方18 | |
秋田県山本郡三種町長之印(下水道専用) | 上下水道課長 | 方18 | |
三種町上下水道課長之印 | 上下水道課長 | 方18 |