○三種町水道事業及び下水道事業の主要な職員に関する規則

平成18年3月20日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、上下水道課の主要な職員の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する主要な職員は、課長とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月13日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三種町水道事業及び下水道事業の主要な職員に関する規則

平成18年3月20日 規則第149号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 規則第149号
令和2年3月13日 規則第10号