○三種町水道事業及び下水道事業の主要な職員に関する規則
平成18年3月20日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、上下水道課の主要な職員の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する主要な職員は、課長とする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○三種町水道事業及び下水道事業の主要な職員に関する規則
平成18年3月20日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、上下水道課の主要な職員の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する主要な職員は、課長とする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。