○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき三種町長が定める職に関する規則

平成18年3月20日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、三種町水道事業及び下水道事業に従事する職員の職のうち、町長が定める職を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職は、課長の職とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月13日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき三種町長が定める職に関する規則

平成18年3月20日 規則第150号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 規則第150号
令和2年3月13日 規則第10号