○三種町水道事業及び下水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に従事する職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 上下水道事業に従事する職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する者について支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(寒冷地手当)

第8条 毎年11月から翌年の3月までの各月の初日において在職する職員に対しては、寒冷地手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定のほか、正規の勤務時間外の勤務時間が1箇月について60時間を超えた職員に対して、その60時間を超えて勤務した全時間について、一般職の職員の給与の例により時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条 第9条及び前条第2項の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第18条 第5条第6条及び第8条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第19条 第4条第5条第6条第8条第11条及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員には適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、給与規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の山本町水道事業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の山本町水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年山本町条例第30号)の例による。

(平成22年3月15日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三種町水道事業及び下水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 三種町水道事業及び下水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

三種町水道事業及び下水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月20日 条例第202号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第202号
平成22年3月15日 条例第5号
平成27年4月1日 条例第15号
令和元年12月13日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第21号
令和4年12月12日 条例第22号