○三種町水道事業及び下水道事業職員の旅費に関する規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第8号

公務のため旅行する三種町水道事業及び下水道事業職員に対し支給する旅費の額及び支給方法等については、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)の例による。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月13日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

三種町水道事業及び下水道事業職員の旅費に関する規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 公営企業管理規程第8号
令和2年3月13日 公営企業管理規程第1号