○三種町水道事業給水条例

平成18年3月20日

条例第203号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第20条の3)

第4章 料金、水道加入金及び手数料(第21条―第31条)

第5章 管理(第32条―第35条)

第6章 補則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、三種町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 三種町水道事業の給水区域は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の給水区域内でも、配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水本管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 定例日 水道使用料算定の基準として、あらかじめ水道事業の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにより、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申込みに係る給水装置工事その他管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の予納金は、工事完了後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水装置変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない理由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(代理人及び管理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

2 給水装置を共用する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。

3 前2項の代理人又は管理人を選定したときは、速やかに管理者に届けなければならない。ただし、管理者が、その代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第15条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターをき損し、又は忘失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は代理人の氏名若しくは住所に変更があったとき。

(2) 給水装置及びメーターに異状があるとき。

(3) 消防の用に供したとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 消防演習に私設消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いがなければならない。

3 私設消火栓を消防演習に使用するときは、使用時間は、10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、管理者の負担とすることができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、水道使用者等から給水装置及び給水する水の水質について検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、水道使用者等から徴収する。

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第20条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第20条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第4章 料金、水道加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 給水装置を共有する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金の額は、別表第2に掲げる水道使用料とメーター使用料の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(水道加入金)

第23条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増やす場合に限る。以下同じ。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後の口径に応じて、別表第3に掲げる水道加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。ただし、改造の場合の加入金の額は、給水管の新口径に応ずる加入金の額との差額とする。

2 前項の加入金は、給水装置の新設又は改造の工事の申し込みの際、これを納付しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた者については、これを延納させることができる。

(料金の算定等)

第24条 管理者は、定例日にメーターにより使用水量の測定を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の途中において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の額は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日未満及び使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本水道使用料の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日以上又は使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1箇月とみなして算定する。

(3) 月の途中において、その用途又は口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 管理者は、工事その他の理由により一時的に水道を使用する者には、水道の使用申込みの際、概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、当該月分として決定した額を、その月の末日まで納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。

2 月の途中で水道の使用を中止又は廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。

第29条 削除

(手数料)

第30条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。

(1) 設計審査手数料 1件につき 500円

(2) 材料検査手数料 1件につき 500円

(3) 工事検査手数料 1件につき 500円

(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 1万円

(5) 指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 1万円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 天災地変又は避けられない事故及びその他の理由により、管理者が適当と認めたときは、料金のほかこの条例により納入すべき金額を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第19条第2項の修繕に要する費用、第22条の料金、第23条の加入金又は第30条の手数料を期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なくして、第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が60日以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 補則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条の料金、第23条の水道加入金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 詐欺その他不正の行為により給水料金若しくは加入金又は手数料の徴収を免れた者は、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山本町水道事業給水条例(平成12年山本町条例第46号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月30日条例第26号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三種町水道事業給水条例に関する経過措置)

5 第36条の規定による改正後の三種町水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成26年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三種町水道事業給水条例に関する経過措置)

5 第34条の規定による改正後の三種町水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(令和元年9月13日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

琴丘地域

区分

大字

給水区域(小字)

上岩川地区

上岩川

入通、松木沢、下入通、増浦、西増浦、神馬沢、西鰄渕、上砂子沢、下砂子沢、二本杉、小又口、落合、柏木岱、小出、勝平、新屋敷、高田、才ノ神、羽立、小新沢、塚ノ岱、梨ノ木岱、杉沢

鹿渡北部地区

鹿渡

石田、八日市、昼寝道下、昼寝道上、赤坂往環道下、赤坂往環東、新屋敷横手、寺後、深馬内後、深馬内川端、千刈田、浜村下、高屋敷、高屋敷家ノ前、高屋敷家後、桧山横長根、羽根川、羽根川家ノ下、泉沢縄手下、泉沢屋敷後、泉沢家後、泉沢屋敷向、泉沢家ノ前、長信田家ノ下、長信田家後、牡丹、家ノ前、相染堂、寒ノ神、家後、中ノ沢

鹿渡本町地区

鹿渡

二本柳、片カリ橋、町後、西小瀬川、鯉川境、高石野、大沢出口、山谷沢見、山谷家ノ上、大畑野、東小瀬川、小瀬川家ノ上、盤若台、室ケ沢、勢奈尻、一本木、腰巡、北牛渕、沖ノ田、焼野、東二本柳、諏訪長根山根、中沢横長根、中沢新田、相染野、猿田ヒケノ沢、八幡越

鯉川、天瀬川地区

鯉川

高石野、中台、新田、中陳場、陳場野、真山野、大壷、上谷地、下谷地、竹ノ下、浜田、深根、鯉川、中野、大深根、家ノ下、内鯉川、後田、上ノ山、小野台、堂ノ下、別当沢、小林、片平、小金畑、道理沢、杉台、川代、野崎、向工、堤沢、畷添、柏木沢、大平、長坂、家ノ前、小谷沢、岩戸、大長根下

天瀬川

潟端、三倉鼻、深根、杠沢、水ノ目、市野大石沢、市野五輪坂、市野十八坂、市野中ノ沢、種沢家ノ前、種沢後野、種沢家ノ下

山本地域

区分

給水区域

森岳

岩瀬、長田、小狭間、町尻、山崎、柳田、高田、東囲、塞ノ神、街道東、小中野、西囲、街道西、御休下、上台、木戸沢、石倉沢、東堤沢、関ノ台、山口、牛沢、東飛塚、西飛塚、二ツ森、家後、二階堤頭、槻田、兀ノ台、鳥矢場、鳥矢場下、昼寝、泉八日、横長根、枝沢台

下岩川

増沢、増沢上川原、三ツ石、向達子、達子野、伊勢台、蛭沢尻、蛭沢、長面向台、外の沢、小町、小町川向、十二林、白鳥、鳥越、長面、長面谷地、不動田、下添畑、谷地ノ沢山根、谷地ノ沢、達子中谷地、今泉、長面川向、舘ノ下、宮ノ目、中野

豊岡金田

豊岡、田倉館、白間台、田ノ沢、下金光寺、カヘラ川、前谷地、森沢、佐土、下谷地、堀切、和田下

八竜地域

区分

給水区域(小字)

鵜川地区

安戸六前谷地、中堤沢、上堤下、東大堤下、下堤下、横沢森崎、下の瀬、熊屋敷、西谷地、川尻昼根下、西大堤下、赤沼川端尻、扇田谷地、吉岡、吉崎、狐崎、富岡、家の前、西大森渕、上谷地、下笹岡、西鵜川、家の下、古川添、東本田、館の上、西本田、内田、東鵜川、昼根下、宮比台、大曲東家の下、無頭、帆出、中渡、大曲家の上、萱刈沢、沢の台、一村竹、帆出山の上、谷地の上、餅の沢、十八坂、田中、東鵜の巣、苗代沢、岩谷子、西家の下、大曲、上谷地、上浜田、耳取、東浜田、飯塚

浜口地区

福沢、堤下、砂崎、宮の下、後開、中台、村上、後野、堂前、一本柳、村下、葭原、シッチ、日向下、大森、大口、大開、上の沢、地蔵脇、大平、西山根、中鹿、入口、芦崎、入口岱、芦谷地、砂間沢、大谷地、大谷泊、追泊

釜谷地区

釜谷、釜谷南、釜谷道、大平、大森

別表第2(第22条関係)

1 水道使用料(月額)

口径

基本料金

超過料

水量

使用料

13ミリメートル

8立方メートルまで

1,257円

1立方メートル増すごとに168円

20ミリメートル

20立方メートルまで

3,269円

25ミリメートル

25立方メートルまで

4,107円

30ミリメートル

30立方メートルまで

4,945円

40ミリメートル以上

50立方メートルまで

8,297円

2 計量器使用料(月額)

口径

料金

13ミリメートル

94円

20ミリメートル

157円

25ミリメートル

210円

30ミリメートル

262円

40ミリメートル

419円

50ミリメートル以上

1,048円

別表第3(第23条関係)

水道加入金

口径別

13ミリメートル

20ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

加入金

25,000円

43,000円

92,000円

118,000円

310,000円

三種町水道事業給水条例

平成18年3月20日 条例第203号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第203号
平成21年9月30日 条例第26号
平成24年3月15日 条例第8号
平成24年12月28日 条例第16号
平成25年9月26日 条例第31号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年6月16日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第7号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第10号
令和4年12月12日 条例第25号
令和6年3月15日 条例第12号