○三種町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の所管に係る情報公開条例施行規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第12号

三種町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が管理する情報に係る三種町情報公開条例(平成27年三種町条例第1号)の施行については、三種町情報公開条例施行規則(平成18年三種町規則第15号)の例による。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月20日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

三種町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の所管に係る情報公開条例施行規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月20日 公営企業管理規程第12号
平成27年3月20日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月13日 公営企業管理規程第1号