○三種町消防団の設置等に関する条例
平成18年3月20日
条例第204号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
三種町消防団
2 前項の消防団の管轄区域は、三種町一円とする。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第204号
(平成20年12月16日施行)