○三種町消防団員の表彰に関する規程

平成18年3月20日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町消防団組織等に関する規則(平成18年三種町規則第151号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、消防団又は団員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例表彰)

第2条 表彰は、規則第18条の2種を毎年次条の区分に従い、定例表彰することができる。

2 前項の場合、町長が行うものについては、団長の推薦による上申を必要とする。

(表彰区分)

第3条 規則第19条の賞状は、同条に掲げるもののほか、団員一致協力警火に尽力し、次の期間無火災であったときに、これを授与する。

(1) 消防団 1年以上

(2) 分団 3年未満、3年以上、5年以上、10年以上及び20年以上の5種

2 前項の規定による無火災表彰には、記念品又は報償金を添えることがきる。

第4条 規則第19条の賞詞は、同条に掲げるもののほか、団員が次の期間勤続し、品行方正かつ技能熟達して他の模範とするに足るものに、これを授与する。

(1) 5年以上

(2) 永年勤続し、成績優秀にして功績抜群の者

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(無火災期間の特例)

2 平成18年3月20日前に合併前の琴丘町、山本町又は八竜町(以下「合併前の町」という。)の無火災期間に対する第3条第1項の規定の適用については、合併前の消防団又は分団としての無火災期間は、本町の無火災期間とみなす。

(在職期間の特例)

3 平成18年3月20日前に合併前の町の団員(以下「合併前の団員」という。)として在職していた者に対する第4条の規定の適用については、合併前の団員としての在職期間は、本町消防団員としての在職期間とみなす。

(令和3年11月30日訓令第17号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

三種町消防団員の表彰に関する規程

平成18年3月20日 訓令第22号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第22号
令和3年11月30日 訓令第17号