○三種町消防団員の表彰に関する規程
平成18年3月20日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町消防団組織等に関する規則(平成18年三種町規則第151号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、消防団又は団員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合、町長が行うものについては、団長の推薦による上申を必要とする。
(1) 消防団 1年以上
(2) 分団 3年未満、3年以上、5年以上、10年以上及び20年以上の5種
2 前項の規定による無火災表彰には、記念品又は報償金を添えることがきる。
(1) 5年以上
(2) 永年勤続し、成績優秀にして功績抜群の者
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(無火災期間の特例)
2 平成18年3月20日前に合併前の琴丘町、山本町又は八竜町(以下「合併前の町」という。)の無火災期間に対する第3条第1項の規定の適用については、合併前の消防団又は分団としての無火災期間は、本町の無火災期間とみなす。
(在職期間の特例)
3 平成18年3月20日前に合併前の町の団員(以下「合併前の団員」という。)として在職していた者に対する第4条の規定の適用については、合併前の団員としての在職期間は、本町消防団員としての在職期間とみなす。
附則(令和3年11月30日訓令第17号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。