○下岩川財産区議会会議規則

昭和30年10月1日

財産区議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 議会の成立及び開会(第5条―第7条)

第3章 会期の決定及び延長(第8条―第10条)

第4章 議事

第1節 開議、散会及び休会(第11条―第16条)

第2節 議事日程(第17条及び第20条)

第3節 会議(第21条―第33条)

第4節 発議、動議、発言及び討論(第34条―第40条)

第5節 表決(第41条―第46条)

第6節 選挙(第47条―第53条)

第7節 秘密会(第54条―第55条)

第5章 自由討議(第56条―第63条)

第6章 請願(第64条―第69条)

第7章 紀律(第70条―第76条)

第8章 懲罰(第77条―第84条)

第9章 会議録(第85条―第87条)

第10章 閉会(第88条・第89条)

附則

第1章 総則

第1条 議員は、召集の当日又は会期中開会若しくは開議定刻前に会議場に参着し、議会書記にその旨通知しなければならない。

2 職務又は業務若しくは疾病その他の事故により議会に出席することができないときはその理由を記した欠席書を議会書記に提出しなければならない。

第2条 議員の議席は、毎改選期にくじをもってこれを定め、各席に番号をつける。

2 改選後新たに当選した議員についてもまた同様とする。

第3条 会議中議員の称呼は、その席番号を唱え、長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員並びに地方自治法第131条の規定による説明員の称呼は、番外と呼び姓職名を附加する。

第4条 会議規則の疑義は議長がこれを定める。ただし、議会に諮りこれを定めることができる。

第2章 議会の成立及び開会

第5条 議会の開会は、鈴をもって報ずる。

第6条 議長は、議員の出席が定数に達したときは、議会成立の旨を述べかつ開会を宣告する。

第7条 地方自治法第101条の規定により議員が臨時会の招集を請求しようとするときは文書を用い議長を経由してこれをしなければならない。

第3章 会期の決定及び延長

第8条 定例会の会期は5日以内とし、翌年度の通常予算を審議する定例会にあっては20日以内とする。

2 臨時会の会期は3日以内とする。

3 議長は、開会した時議会に諮り会期を定めなければならない。

第9条 会期内に議案の審議の終了することができないとき、その他特別の必要があるとき議長は、会議に諮り3日以内において会期を延長することができる。

第10条 議長は、会期を定めたとき又は前条の規定により会期を延長したときは、直ちにこれを議員及び長に通知しなければならない。必要あるときは選挙管理委員会の委員長又は監査委員に対してこれを通知しなければならない。

第4章 議事

第1節 開議、散会及び休会

第11条 会議は、午前9時に始め午後4時に終る。ただし、議会において特に議決したとき又は議長が必要と認めたときは、この限りでない。

第12条 議長は、開議の時刻に至ったときは、議長席に着き会議を開くことを宣告する。

2 議長が本会議を開くことを宣告するまでは何人も議事について発言することができない。

第13条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、散会を宣告する。議事が終らない場合において午後4時を過ぎたときは議長は、議会に諮らわないで延会を宣告することができる。

第14条 祝祭日及び日曜日は休会する。ただし、議長において必要と認めたときは、会議に諮り開催することができる。この場合においてはその前日までにこれを議員及び長に通知しなければならない。必要あるときは選挙管理委員会の委員長又は監査委員に対してこれを通知しなければならない。

2 臨時に休会しようとするときは、前項に準じてこれを通知しなければならない。

第15条 議長が散会又は延会を宣言した後は何人も議事について発言することができない。

第16条 地方自治法第14条の規定による会議の請求は、文書をもってこれをしなければならない。

第2節 議事日程

第17条 議案及び説明書は、これを議員に配付しなければならない。

第18条 会議に付する事件及びその順序は議事日程に記載しなければならない。

2 議長は、議事日程を作り、予め議員、長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員に通知しなければならない。

3 第19条の規定により議事日程の順序を変更したときまた同様とする。

第19条 議長が必要と認めたとき又は議員から動議があったときは、討論を用いないで議会に諮り議事日程を変更することができる。

第20条 議事日程に記載した事件の会議を開くことができなかったとき又はその議事を終らなかったときは、議長はこれを最近の議事日程に記載しなければならない。

第3節 会議

第21条 議長は、議案を適当の常任委員会に付託し、又は常任委員会の所管に属しないと認めるものについては、議会に諮り特別委員会に付記する。ただし、会議の議決により委員会の審査を省略することができる。

第22条 委員会が付託された事件について審議を終ったときは、委員長は多数意見者の署名を附して報告書を作り議会に提出しなければならない。

2 委員長の報告書には委員会の決定の理由その他について簡明に説明した事件の要領書を添えなければならない。

第23条 議会は委員会の審査中の事件について特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

第24条 委員会に付記した事件の会議においては議案の質疑に入る前にまず委員長が委員会の経過及び結果を報告する。

2 委員長は、前項の報告に当っては自己の意見を加えることができない。

第25条 委員長の報告に次いで少数意見者がその少数意見を報告する。

2 類似の少数意見がある場合は、その順序は議長がこれを定める。

第26条 委員会の審査を省略した議案の会議においては、発議者又は長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員若しくは地方自治法第121条の規定による説明員がその議案の趣旨及び内容について説明する。

第27条 第24条の報告又は前条の説明が終ったときは、議員は修正の動議を提出することができる。

第28条 修正の動議はその案をそなえ3人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の修正案を印刷させ、各議員に配付する。

第29条 委員会の報告による修正案は賛成者を待たないで議題とする。

2 修正案については、前条第2項の規定を準用する。

第30条 議員の提出した修正案は、委員会が提案した修正案より先に表決を採らなければならない。

第31条 同一の議題について数個の修正案が提出された場合は、原案に最も遠いものから順序にこれを表決に付する。

2 表決の順序は議長がこれを決定する。

第32条 すべての修正案が否決されたときは原案について表決を採る。

第33条 修正案及び原案がともに過半数の賛成を得なかった場合に議会が議案を廃棄しないことを議決したことは、特に委員会に付託して、その案を起させ、これを会議に付することができる。

第4節 発議、動議、発言及び討論

第34条 議案を発議しようとする議員は、その案をそなえ、理由を附してこれを議長に提出しなければならない。

2 議長は、発議案を各議員に配付する。

第35条 この規則において特に定めた場合を除く外、すべて動議は2人以上の賛成者を待って議題とする。

第36条 発言しようとする者は、起立して議長を呼び自己の番号を告げ議長の許可を待って発言しなければならない。

第37条 発言は、演壇若しくは自席においてする。

第38条 議長は、質問、討論その他の発言について、時間を制限することができる。

第39条 質問が終ったときは、討論に入る。

第40条 討論が終らない場合においても議長において論旨が尽きたときは討論終局した旨宣告する。

第5節 表決

第41条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に対する議題を会議に宣告しなければならない。

2 議長において前項の宣告をした後は、何人も議題について発言することができない。

第42条 議長は、表決を採ろうとするときは可とするものを起立させその結果を宣告する。

2 議員が前項による議長の宣告に異議を申立て議員2人以上の賛成があるときは議長は投票により表決を採らなければならない。

第43条 議長は、必要と認めたときは、投票により表決をとることができる。

第44条 投票が終ったときは、議長は、3人の立会人を指名してこれを開票し、点検したその上の結果を宣告する。

第45条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。

第46条 議長は、議題について異議の有無を議会に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は直ちに可決の旨を宣告する。ただし、議員が議題について又は議長の宣告に対して異議を申立てたときは、議長は本節に規定する他の方法によって表決を採らなければならない。

第6節 選挙

第47条 議会において行なう選挙の投票用紙の様式は、議長が議会の議決を経てこれを定める。

第48条 投票により選挙を行なう場合においては、議長は、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から議会に諮って定める。

第49条 投票の点検が終ったときは、議長は直ちにその結果を会議に報告しなければならない。

第50条 当選人が定ったときは、議長は直ちに当選人に当選の旨を文書をもって告知しなければならない。

第51条 当選人が当選を辞したときは、議長は、地方自治法第117条第1項において準用する同法第155条第2項の規定の適用を受けた者又は同条第1項但書の得票者の中から当選人を定めなければならない。

第52条 当選人がないとき又は当選人が選挙すべき定数に達しないときは、議会は更に選挙を行なわなければならない。

第53条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類を併せてこれを保存しなければならない。

第7節 秘密会

第54条 地方自治法第115条但書の規定による発議があるときはこれを議題としなければならない。

第55条 秘密会を開くときは、一般傍聴人及び会議に関係のないものを退場させる。

第5章 自由討議

第56条 自由討議の会議を開くときは、議長は予めその日時及び発言の時間を定めて、これを会議に報告しなければならない。ただし議員2人以上からその日時及び発言の時間について異議の申立があったときは、議長は、会議に諮りこれを変更することができる。

第57条 議長は、議会に諮り予め自由討議の問題を決定することができる。

2 自由討議の問題を決定した場合は、その問題外に渉って討議することができない。

第58条 自由討議の問題を決定しない場合は、議員は、長に委任された国、他の地方公共団体の事務について、自己の意見を開陳し又は長に質疑することができる。

第59条 議員は、自由討議における発言に対して質疑することができる。

第60条 自由討議における質疑応答は極めて簡明でなければならない。

第61条 議長は、議会に諮って自由討議における発言者の数を予め定めることができる。

第62条 自由討議における問題文は、意見について議員が表決を求める動議を提出したときは、議長は討論を用いないで議会に諮りこれを定める。

第63条 問題を決定した自由討議においてその問題につき表決を求める動議が可決されたときは、議長は、討論を用いないで採決する。

2 問題を決定しない自由討議において開陳された意見につき表決を求める動議が可決されたときは、議長は、討議の後採決する。

第6章 請願

第64条 請願書は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住家のない場合は居所)を記載したものでなければならない。

第65条 請願書の用語は平穏なものでなければならない。

第66条 委員会は、審査の結果に従い左の区別をして議会に報告しなければならない。

(1) 議会の会議に付するを要するもの

(2) 議会の会議に付するを要しないとするもの

2 議会の会議に付するを要するとする請願は、なお左の区別をして報告しなければならない。

(1) 長に送付するを要するとするもの

(2) 選挙管理委員会の委員長に送付するものを要するもの

(3) 監査委員に送付するを要するもの

(4) 長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員のいずれにも送付を要しないとするもの

第67条 委員会において議会の会議に付するを要するものと決定した請願について委員会は意見書案を附して議会に報告書を提出しなければならない。

第68条 委員会において議会の会議に付するを要しないと決定した請願の報告に対して議員2人から会議に付する要求がないときは、委員会の決定を確定する。

第69条 議会は、陳情書その他のものであってその内容が請願に適合するものは、これを受理して請願書と同様に処理しなければならない。

第7章 紀律

第70条 すべて議員は、議会の品位を重んじなければならない。

第71条 議員は、議場又は委員会議室において互に敬称を用いなければならない。

第72条 議員は、会議中濫りに議席を離れてはならない。

2 私語、喫煙その他議事を妨げることをしてはならない。

3 議員は、議事中に退席しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。遅参した議員が着席しようとするときも又同様とする。

第73条 何人も参考のためにする場合の外、会議中新聞紙又は書類の類を閲読してはならない。

第74条 何人も会議中濫りに発言し又は騒いで他人の発言を妨げてはならない。

第75条 議長が振鈴を鳴らしたときは、何人も沈黙しなければならない。

第76条 すべて紀律についての問題は議長が定める。ただし、議長は討論を用いないで議会に諮りこれを定めることができる。

第8章 懲罰

第77条 議員にして地方自治法又は本規則に違反したものと認めるときは議長又は議員3人以上の動議をもって、討論を用えず会議の議決により第80条の懲罰を科する。

第78条 議会を騒がし又は議会の体面を汚がし、その情状が特に重い者に対しては、出席を停止し又は除名することができる。

第79条 第77条の規定により懲罰を科する場合は、これを懲罰委員会に付託する。

第80条 懲罰を科することの議決があったときは、次の方法による。

(1) 戒告 議長は議決により公開の議場において、本人の出席を求めた上戒告を宣する。

(2) 陳謝 議長は議決により公開の議場において、本人の出席を求めた上その所為について陳謝させる。

(3) 出席停止 出席停止は10日以内とし、議決により議長は会議において宣告し、かつ本人に対し文書をもって通知する。

(4) 除名 議決に依り議長は会議において宣告し、かつ本人及び長に対し文書をもって通知する。

第81条 議員は自己の懲罰事犯の会議及び委員会に出席することができない。ただし、議長又は委員長の許可を得て、自ら弁明又は他の議員をして代って弁明させることができる。

第82条 懲罰に関する会議は、傍聴を許さない。

第83条 出席を停止された議員が常任委員又は特別委員であるときは、その同委員としての職務を停止する。

第84条 地方自治法第37条の場合においては本章の規定を準用する。

第9章 会議録

第85条 会議に署名すべき議員数は2人とし会議の始めにおいて会議に諮ってこれを定める。ただし、議会の議決により議長の指名とすることができる。

第86条 会議録には、概ね次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会年月日及び閉会までの次第

(2) 出席、欠席議員の番号、氏名

(3) 議長及び委員長の報告

(4) 会議に付した議案の件名

(5) 議題とした発議、動議、請願の要旨及び指揮者氏名

(6) 議決事項

(7) その他会議録において必要と認めた事項

第87条 会議録は、会議終了後速やかに調整し、正規の手続をしなければならない。

第10章 閉会

第88条 議会の閉会は議長がこれを宣告する。

第89条 議会が閉会したときは、議会書記長が速やかに議案事項を整理し書類等は保存の方法を講じなければならない。

この規則は、議決の日から施行する。

下岩川財産区議会会議規則

昭和30年10月1日 財産区議会規則第1号

(昭和30年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章 財産区
沿革情報
昭和30年10月1日 財産区議会規則第1号