○下岩川財産区議会傍聴人取締規則

昭和30年10月1日

財産区議会規則第2号

第1条 地方自治法に定めるものを除くほか、下岩川財産区議会の傍聴人の取締に関しては、この規則による。

第2条 本会議の傍聴をしようとする者は、自己の住所、氏名を申出て係員の指示を待って入場しなければならない。

第3条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席の入口は最も静粛にしなければならない。

(2) 帽子、外套を着けてはならない。

(3) 飲食、喫煙してはならない。

(4) 議員の言論に対し拍手その他何等の方法を以ってするも問わず公然と可否を表明してはならない。

(5) 妄りに席を離れ又は騒ぎ立てる等、会議を妨害してはならない。

第4条 危険な器具の類を携帯した者及び酒気を帯びた者は傍聴することが出来ない。

第5条 傍聴人は如何なる事由があっても議席に入ってはならない。

第6条 傍聴人は傍聴を禁止せられたとき又は議長から退席を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、昭和30年10月1日からこれを適用する。

(令和5年3月27日財産区議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

下岩川財産区議会傍聴人取締規則

昭和30年10月1日 財産区議会規則第2号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第7章 財産区
沿革情報
昭和30年10月1日 財産区議会規則第2号
令和5年3月27日 財産区議会規則第1号