○下岩川財産区有林野部分林規則

昭和37年10月22日

財産区規則第1号

第1条 財産区有林野の部分林設定については、別段の定めあるものを除く外、本規則の定めるところによる。

第2条 部分林の収益分収の歩合は、造林者10分の10、財産区10分の0の割合で各々分収するものとする。

第3条 造林事業の着手は、契約と同時にこれを行うものとする。但し、財産区の指定する期限内に植付を完了しない場合は、契約面積の内未植栽地はこれを返還しなければならない。

第4条 造林者は、財産区議会の承認を得なければその権利を処分してはならない。

第5条 造林者は、部分林の植付、補植手入その他造林に必要な一切の作業を行うものとし、管理者の指定する期限内にその植付を完了しなければならない。但し、管理者に於いて止むを得ない事由により植付期限延長の必要あると認めた場合に限り、3年以内の延長を許可する。

第6条 造林者は、必要な手入をなす外、次の事項について部分林を保護する義務を負わなければならない。

(1) 火災の予防及び消火に関すること。

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止に関すること。

(3) 有害動物の予防及び駆除に関すること。

(4) 境界その他標識の保存に関すること。

(5) その他部分林保護上必要な事項

第7条 部分林の契約存続期間は100箇年間とし、森林経済上利益と認められる場合又は造林者の請求により財産区議会の承認を得た場合に限り存続期間又は伐期を変更することができる。

第8条 部分林に損害を加えた第三者より賠償として徴収した賠償金は分収歩合により之を分収するものとする。

第9条 天災その他避けられない事変により契約無効となりたる場合に於ては、現在の樹木は分収歩合によりこれを分収するものとする。

2 やむを得ない事由により契約者より契約の解除を願出で管理者これを解除した場合の分収歩合は前項の分収歩合によるものとする。

第10条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収するものとし、樹木の処分行為は、造林者においてこれをなすものとする。

第11条 造林者において搬出期限内に分収樹木の搬出を完了しない時は、その残存樹木は財産区の所有に帰属するものとする。但し、特別の事情ある場合においては、この限りでない。

第12条 造林者は、植付後の下刈り、枝打、間伐等の手入れの一切を行うこと。但し、間伐収入は、第2条の分収歩合によること。

第13条 造林者において、次の各号に該当する時は、管理者は部分林設定契約の解除を為すことがある。但し、管理者において、造林者に特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 植樹開始期より1年以上経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 継続事業として植樹する場合その年度において植樹すべき植付を2年以上に渉り怠ったとき。

(3) 造林者において、前各条に違反したとき。

第14条 前条の規定により部分林契約の解除をなしたときは、既植の樹木は総て財産区の所有に帰属するものとする。

この規則は、昭和37年11月1日よりこれを施行する。

(平成27年4月1日財産区規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

下岩川財産区有林野部分林規則

昭和37年10月22日 財産区規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章 財産区
沿革情報
昭和37年10月22日 財産区規則第1号
平成27年4月1日 財産区規則第1号