○下岩川財産区貯木場使用規程
昭和35年1月23日
財産区告示第2号
第1条 貯木場は、下岩川財産区有林及びその他山林内の事業を行う者に対し有料にて貸付けるものとする。
第2条 貯木場使用者は、管理者三種町長の定める様式(後記)をもって使用願を提出しなければならない。
第3条 貯木場使用料は、別に定める。(別紙)但し、前金納付の上使用すること。
第4条 貯木場の管理一切は、管理者三種町長とする。
第5条 貯木場の使用者は常に管理者の指示を受け造林木及び薪、その他を良く整頓し、他人に迷惑をかけぬようにしなければならない。
第6条 貯木場内の使用場所は管理者において決定するものとする。
附則
この規程は、昭和35年1月より施行する。
附則(平成19年9月28日財産区告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。