○三種町議会事務局設置条例
平成18年3月28日
条例第210号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、三種町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、平成18年3月28日から施行する。
平成18年3月28日 条例第210号
(平成18年3月28日施行)