○三種町議会公印規程
平成18年3月28日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、形状及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用する者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月28日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 形状 | 用途 |
議会印 | てん書 | 方30 | 表彰・褒賞用 | |
議長印 | てん書 | 方18 | 議長名をもって発する文書 | |
副議長印 | てん書 | 方18 | 副議長名をもって発する文書 | |
常任委員長印 | てん書 | 方18 | 常任委員長名をもって発する文書 | |
議会運営委員長印 | てん書 | 方18 | 議会運営委員長名をもって発する文書 | |
特別委員長印 | てん書 | 方18 | 特別委員長名をもって発する文書 | |
事務局長印 | てん書 | 方18 | 事務局長名をもって発する文書 |