○三種町長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月20日

条例第206号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に関する契約

(2) 物品の保守に関する契約

(3) 施設の維持及び管理に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月20日 条例第206号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第206号