○三種町建設工事入札参加者指名停止基準
平成18年3月20日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町建設工事入札制度実施要綱(平成18年三種町告示第7号)第16条に規定する指名停止基準について必要な事項を定めるものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
なお、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体における指名停止)
第3条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体等について指名停止を行うときは、当該企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第6号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があったとき。
(3) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号又は第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
3 町長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止に係る事由が町の契約担当者と締結した請負契約に係る工事(教育委員会、各総合支所に係るものを含む。)に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請負等の禁止)
第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事の一部を下請けし、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は喚起を行うことができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、指名停止に係る重要な事案については、指名審査委員会において審議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年10月13日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月27日訓令第7号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条、第10条関係) 三種町において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 三種町の発注する工事(以下「町発注工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の提出資料又は低入札価格調査に係る提出資料若しくは契約締結後の提出資料に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 町内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条、第10条関係) 贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
2 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が町内の他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
3 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が三種町外の他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
5 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から |
(1) 三種町内における違反 | 12月以上24月以内 |
(2) 三種町外における違反 | 12月以上24月以内 |
(競売入札妨害及び談合) |
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6 町発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 三種町内における違反 | 12月以上24月以内 |
(2) 三種町外における違反 | 12月以上24月以内 |
(建設業法違反) |
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8 町発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が建設業法(昭和24年法律第100号)違反の容疑で逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき若しくは建設業法の規定に違反し工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日若しくは当該認定をした日から4月以上12月以内 |
9 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が建設業法(昭和24年法律第100号)違反の容疑で逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき若しくは建設業法の規定に違反し工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日若しくは当該認定をした日から |
(1) 三種町内における違反 | 3月以上9月以内 |
(2) 三種町外における違反 | 1月以上6月以内 |
(廃棄物処理法違反) |
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10 町発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第173号。以下「廃棄物処理法」という。)違反の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 |
11 工事の施工に関し、有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が廃棄物処理法違反の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 三種町内における違反 | 4月以上9月以内 |
(2) 三種町外における違反 | 2月以上6月以内 |
(暴力的不法行為等) |
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12 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が暴力団との関係が認められるとき若しくは業務に関し暴力的不法行為等を行ったとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |