○三種町農村歌舞伎会館の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成18年7月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町農村歌舞伎会館の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第255号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 三種町農村歌舞伎会館(以下「歌舞伎会館」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。