○三種町農村歌舞伎会館の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日

教育委員会規則第40号

(利用時間等)

第2条 三種町農村歌舞伎会館(以下「歌舞伎会館」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、歌舞伎会館利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、歌舞伎会館利用料減免申請書(様式第2号)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(読替え)

第5条 条例第5条の規定により、歌舞伎会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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三種町農村歌舞伎会館の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日 教育委員会規則第40号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年7月1日 教育委員会規則第40号