○三種町地域福祉センターの設置及び管理運営に関する条例
平成18年7月1日
条例第224号
三種町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第112号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の福祉ニーズに応じた諸活動及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護事業の実施並びに在宅福祉サービスを総合的に推進し、町民の福祉増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的に、三種町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町地域福祉センター | 三種町森岳字上台93番地5 |
(利用の許可)
第3条 地域福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その利用を許可せず、又はその利用につき条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。
(1) 風俗を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第5条 地域福祉センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の義務)
第6条 指定管理者は、地域福祉センターを設置目的以外の目的のために使用してはならない。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取り消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) 地域福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 地域福祉センターの利用促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域福祉センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(利用料等)
第9条 地域福祉センターの利用料は、無料とする。ただし、利用に伴う原材料費等の実費は、利用者の負担とし、浴室の利用については、1人につき150円の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法による通所介護を受ける者は、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「省令」という。)第96条の規定により算出した介護給付等対象サービス提供時の利用料を納付しなければならない。
(利用料及び介護報酬の収受)
第10条 指定管理者は、浴室の利用料並びにこの施設を利用して行う省令に定める介護給付等対象サービス提供時の利用料及び当該サービスが法定代理受領サービスである場合の当該サービスに係る保険給付(以下「介護報酬」という。)を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、第9条第1項に定める浴室の利用料を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金等は還付することができない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなった場合、その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第13条 利用者は、地域福祉センターの施設の利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、地域福祉センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指定する方法により損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第15条 この条例に定めのあるもののほか、地域福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。