○三種町立児童館設置条例
平成18年7月1日
条例第225号
三種町立児童館設置条例(平成18年三種町条例第120号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設として本町に児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用)
第3条 児童館は、地域児童の健全な遊びとその健康の増進のため利用させることができる。
2 町長は、前項に定めるほか、必要に応じ地域住民の集会等に利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 前条第2項の規定により、これを利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用許可をするときは、使用目的、範囲、時間その他管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。
(1) 風俗を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。
(職員)
第6条 児童館に次の職員を置くことができる。
(1) 館長 1人
(2) 児童厚生員 若干人
2 前項各号の職員は、同一人が兼務することができるほか、町職員が併任することを妨げない。
(指定管理者による管理)
第7条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の義務)
第8条 指定管理者は、児童館を設置目的以外の目的のために使用してはならない。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取り消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理に関し町長が必要と認める業務
(利用者の義務)
第11条 第4条により児童館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。
(1) けん騒にわたる行為をしないこと。
(2) 火災の予防に努めること。
(3) 施設の器具、備品等をき損しないこと。
(損害賠償義務)
第12条 第4条により児童館を利用する者は、施設内又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
三種町立増浦児童館 | 三種町上岩川字西増浦182番地1 |
三種町立下砂子沢児童館 | 三種町上岩川字下砂子沢51番地1 |
三種町立牡丹児童館 | 三種町鹿渡字牡丹17番地 |
三種町立泉沢児童館 | 三種町鹿渡字泉沢家ノ前81番地1 |
三種町立鹿南児童館 | 三種町鹿渡字小瀬川100番地 |
三種町立鹿中児童館 | 三種町鹿渡字腰巡58番地2の内 |
三種町立金岡児童館 | 三種町豊岡金田字金光寺4番地1 |
三種町立下岩川児童館 | 三種町下岩川字長面谷地39番地2 |
三種町立羽立児童館 | 三種町外岡字羽立東61番地 |
三種町立志戸橋児童館 | 三種町志戸橋字久根添33番地 |
三種町立泉八日児童館 | 三種町森岳字泉八日142番地 |
三種町立新田児童館 | 三種町志戸橋字新田3番地85 |
三種町立二ツ森児童館 | 三種町森岳字二ツ森46番地 |
三種町立宮ノ目児童館 | 三種町下岩川字宮ノ目35番地1 |
三種町立槻田児童館 | 三種町森岳字槻田28番地 |
三種町立外岡児童館 | 三種町外岡字外岡南168番地 |
三種町立藤木台児童館 | 三種町志戸橋字藤木台16番地 |
三種町立弘法町児童館 | 三種町森岳字街道西14番地4 |
三種町立割道児童館 | 三種町志戸橋字割道32番地2 |
三種町立大町児童館 | 三種町森岳字岩瀬120番地3 |