○三種町児童公園及び児童遊園地設置条例

平成18年7月1日

条例第226号

三種町児童公園及び児童遊園地設置条例(平成18年三種町条例第121号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童の健全育成及び総合的な地域活動の推進を図ることを目的として、児童公園及び児童遊園地(以下「児童公園等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童公園等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用及び管理)

第3条 児童公園等は、地域児童の健全な遊びと健康増進のため利用させることができる。

2 町長は、前項に定めるほか、必要に応じて地域住民の集会等に利用させることができる。

(利用の許可)

第4条 前条第2項の規定により、これを利用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可をするときは、使用目的、範囲、時間その他管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。

(1) 風俗を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 児童公園等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第7条 指定管理者は、児童公園等を設置目的以外の目的のために使用してはならない。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取り消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 児童公園等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童公園等の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第6条の規定により、児童館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第5条に定めるもののほか、別に定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用者の義務)

第10条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 施設の器具、備品等をき損しないこと

(損害賠償義務)

第11条 施設を利用する者は、施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町児童公園及び児童遊園地設置条例(平成18年三種町条例第121号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

浜村児童公園

三種町鹿渡字深馬内川端6番地3

鹿中児童遊園地

三種町鹿渡字腰巡31番地及び35番地1の内

三種町児童公園及び児童遊園地設置条例

平成18年7月1日 条例第226号

(平成18年9月1日施行)