○三種町琴丘山村高齢者活動促進センター設置条例
平成18年7月1日
条例第227号
三種町琴丘山村高齢者活動促進センター設置条例(平成18年三種町条例第122号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 豊かで生きがいのある高齢者活動の促進を図るため、高齢者活動促進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び規模)
第2条 センターの名称、位置及び規模は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
三種町琴丘山村高齢者活動促進センター | 三種町鯉川字川岱33番地2 | 145.75m2 |
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、付帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第5条 研修集会施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の義務)
第6条 指定管理者は、施設を設置目的以外の目的のために利用してはならない。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第9条 指定管理者は、施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第10条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 別表に定める範囲内であること。
(2) 第5条の規定による委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を施設において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(利用者の義務)
第13条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。
(1) けん騒にわたる行為をしないこと。
(2) 火災の予防に努めること。
(3) 器具、備品等をき損しないこと。
(損害賠償義務)
第14条 施設を利用する者は、施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 利用料 |
各室とも利用1回につき | 310円 |