○三種町山本在宅介護研修センターの設置及び管理に関する条例

平成18年7月1日

条例第229号

三種町山本在宅介護研修センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第124号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者が世代を越えた交流と家族介護者等が介護知識や介護方法の研修の場に資するため、三種町山本在宅介護研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町山本いきいきセンター

三種町森岳字上台93番地5

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公益を害するおそれがあると認めるときは、その利用を許可せず、又はその利用につき条件を付すことができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。

(1) 風俗を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用料等)

第5条 センターの利用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第6条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第7条 指定管理者は、センターを設置目的以外の目的のために使用してはならない。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取り消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) センターの利用促進に関する業務

(4) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認める業務

2 第6条の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第3条第2項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(原状回復)

第10条 利用者は、センターの施設の利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 センターを利用する者は、施設内又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めのあるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町山本在宅介護研修センターの設置及び管理に関する条例(平成18年三種町条例第124号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三種町山本在宅介護研修センターの設置及び管理に関する条例

平成18年7月1日 条例第229号

(平成18年9月1日施行)