○三種町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月1日

条例第217号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき、三種町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三種町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月1日 条例第217号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年7月1日 条例第217号
平成25年3月21日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第6号