○三種町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、歩行が困難な重度の身体障害者に対し訪問入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)を提供することにより、身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため実施する三種町身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施及び委託)

第2条 事業の実施主体は、三種町とする。ただし、対象者及び供与するサービス内容の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は在宅入浴サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号・老人保健福祉部長・社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者(以下「委託団体等」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、三種町に在住する在宅の重度身体障害者(介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者は除く。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めた者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、利用対象者の希望及び身体の状況に応じ、次のサービスを提供するものとする。

(1) 衣服の着脱

(2) 入浴

(3) 洗髪

(4) 清拭

(5) その他必要な入浴の介助等

(実施日時及び回数)

第5条 事業の実施日時は、原則として月曜日から土曜日まで(日曜、祭日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。

2 事業によるサービスの回数は、原則として1人1週間1回程度とするが、利用者の希望、身体的状況及び家庭の状況等を勘案して決定するものとする。

(申請)

第6条 事業によるサービスを受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、身体障害者訪問入浴サービス事業利用登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(登録)

第7条 町長は、事業の利用申請があった場合において、利用を認めた場合は、身体障害者訪問入浴サービス事業登録者台帳(様式第2号)に登録し、申請者に身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(却下通知)

第8条 町長は、事業の利用申請があった場合において、利用を認めないときは、申請者に身体障害者訪問入浴サービス事業利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、次の各号に掲げる世帯(本人とその配偶者で構成される世帯をいい、障害児については保護者等の属する世帯をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護世帯 0円

(2) 町民税非課税世帯 0円

(3) 第1号及び第2号に掲げる以外の世帯 1,250円

(委託料)

第10条 第2条の規定により事業の一部を委託した場合の委託料は、別表に掲げる額とする。

(調査)

第11条 事業の一部を委託した場合において、町長は、委託団体等が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じなければならない。

(遵守事項)

第12条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 病気その他の事由により入浴困難な場合は、入浴日の前日までにその旨を届け出ること。

(2) 係員の指示に従うこと。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の琴丘町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成15年琴丘町訓令第11号)又は山本町デイ・サービス事業実施要綱(平成4年山本町告示第33号)(次項においてこれらを「合併前の要綱」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月2日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定、別表及び様式第1号は、平成22年7月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

身体障害者訪問入浴サービス事業委託料

区分

サービスの内容

委託料

重度身体障害者

訪問入浴サービス

12,500円

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三種町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)