○三種町高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日

条例第230号

三種町国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第131号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 健康な高齢者づくりを主眼に、保健及び福祉の各サービスを提供するとともに、安心して生活できる社会システムの構築を図るため、三種町高齢者保健福祉支援センター(以下「ひまわりセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ひまわりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町高齢者保健福祉支援センター

三種町鹿渡字町後263番地

(事業)

第3条 町民の健康保持増進、在宅高齢者等に対する各種サービスと居住施設の提供を図るため、次の事業を実施する。

(1) 保健事業

(2) 居住事業

(3) デイサービス事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(管理運営)

第4条 ひまわりセンターは、町長が管理運営する。

(職員)

第5条 町長は、ひまわりセンターに所長その他必要な職員を置くことができる。ただし、他の職員との兼務を妨げないものとする。

(使用の範囲)

第6条 ひまわりセンターを使用することができる者は、三種町に住所を有する者とする。ただし、浴室の使用については、町内在住を問わないものとする。

(使用の許可)

第7条 ひまわりセンターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ひまわりセンターの使用を承認しないことができる。

(1) ひまわりセンターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備等が破損するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例、規則等に違反したとき。

(4) 使用目的又は使用条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(5) その他町長が管理運営上使用が不適当と認められるとき。

(使用料等)

第9条 ひまわりセンターの使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(使用料の免除)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除する。

(1) 町長が主催する講習会、実習会、集会等

(2) 福祉関係団体及びボランティア団体等が主催する講習会、料理実習会等

(3) おおむね65歳以上の高齢者団体が主催する講習会、集会等

(4) 機能訓練事業の対象者及びその介護家族が主催する講習会、集会等

(5) その他町長が特に必要と認めた場合

(指定管理者による管理)

第11条 ひまわりセンターの効率的な管理及び事業遂行のため、施設の管理及び運営の一部又は全部について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第12条 指定管理者は、施設を設置目的以外の目的のために使用してはならない。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の使用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第11条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第8条に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第15条 指定管理者は、指定を受けた事業における施設を使用する者から、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第16条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請にかかる利用料金が次に適合していると認めるときは、承認しなければならない。

(1) 別表第1及び別表第2に定める使用料の範囲内であること。

(2) 施設の管理及び運営に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第18条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用者の義務)

第19条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の使用者の使用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 施設の器具、備品等を毀損しないこと。

(損害賠償義務)

第20条 ひまわりセンターを使用する者は、施設内又はその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第131号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三種町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第9条関係)

居住事業の使用料(1部屋当たり)

対象収入による階層区分

使用料(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,000円以上1,300,000円

4,000円

C

1,300,000円以上1,400,000円

7,000円

D

1,400,000円以上1,500,000円

10,000円

E

1,500,000円以上1,600,000円

13,000円

F

1,600,000円以上1,700,000円

16,000円

G

1,700,000円以上1,800,000円

19,000円

H

1,800,000円以上1,900,000円

22,000円

I

1,900,000円以上2,000,000円

25,000円

J

2,000,000円以上2,100,000円

30,000円

K

2,100,000円以上2,200,000円

35,000円

L

2,200,000円以上2,300,000円

40,000円

M

2,300,000円以上2,400,000円

45,000円

N

2,400,000円以上

50,000円

居住事業の光熱水費使用相当額

月別

使用料(日額)

4月から10月まで

400円

11月から3月まで

500円

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年収入額(社会通念上収入として認定することができないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の額を控除した額とする。

2 入居者が月の途中で入退所した場合は、使用料を日割りで算出する。

3 2人用の部屋の使用料は、この表の使用料それぞれの1.5倍とする。

4 使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表第2(第9条関係)

区分

使用料

65歳以上の高齢者

無料(ただし、浴室を除く。)

休憩室

介護者教育室

会議室

第一保健指導室

第二保健指導室

集団保健指導室

大人(中学生以上)

4月から9月まで

100円

10月から3月まで

150円

浴室(居住事業を含む。)

大人(中学生以上)

300円

小人(小学生)

100円

備考

1 浴室については、小学校就学の始期に達するまでの者は無料とする。ただし、保護者が同伴の場合に限る。

2 浴室以外については、小学生以下は無料とする。

3 使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

三種町高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日 条例第230号

(令和5年4月1日施行)