○三種町介護保険料減免取扱要綱

平成18年3月20日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、三種町介護保険条例(平成18年三種町条例第208号。以下「条例」という。)に規定する保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「重大な障害」とは、精神障害で障害等級が1級であるもの又は身体障害で障害の程度が1級又は2級であるものをいう。

(2) 「長期入院」とは、継続して3月以上の入院をいう。

(3) 「収入が著しく減少した」とは、当該年の収入(保険金、損害賠償金等を含む。)が前年の2分の1以下に減少したものをいう。

(保険料の減免)

第3条 災害等により納付義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財等について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価額の10分の3以上である者で前年中における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下のものに対しては、当該納付義務者が納付する当該年度分の保険料のうち当該事実に該当することとなった日以後に到来する納期限に係る納付額(以下「未到来納期額」という。)について左の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該保険料に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の3未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

2 納付義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号の1に該当することとなった場合においては、当該納付義務者が納付すべき未到来納期額について、当該保険料にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 障害者となった場合 10分の9

(3) 長期間入院した場合 10分の7

3 納付義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が次の各号の1に該当することとなった場合においては、当該納付義務者が納付すべき未到来納期額について、当該保険料にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 当該年において収入が皆無となった者 全部

(2) 当該年において収入が著しく減少した者 2分の1

4 干ばつ及び冷害及び凍霜等により収穫すべき農産物について生じた減収率(収穫すべき農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農産物共済金額を控除した金額の平年における農産物の収穫価額に対する割合をいう。)が10分の3以上である納付義務者の属する世帯の生計を主として維持する者で前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下のもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表に掲げる区分に従い、当該年度分の保険料を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額で減収の事実が確定した日以後に到来する納期分に相当する額にそれぞれ該当欄に掲げる率を当該保険料に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

5 介護保険条例第8条の規定による徴収猶予を行ってもなお納付が困難であると認められる場合に限り適用する。

6 前項の判断に当たっては、納付義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の給料、年金、退職金、補償金その他すべての収入及び預貯金、保有資産等を総合的に判断し、生活保護基準を目安として町長が決定するものとする。

7 減免事由が2以上に該当する者は、軽減又は免除割合の大きい規定を適用する。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする者は、減免申請書に次に掲げる事項を記載した状況説明書(別記様式)及びその他必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 家族の構成

(2) 収入の状況

(3) 資産の状況

(4) 災害の被害状況

(5) その他必要な事項

(調査)

第5条 減免申請の提出があった場合には、実態調査等の方法により申請内容を確認しなければならない。

(審査)

第6条 町長は、減免申請書又は状況説明書の記載事項に不備があり、実態調査等の方法によっても減免すべき事由の確認が困難で、かつ減免の申請をした者からの調査協力が得られない場合にあっては、減免の審査を拒否することができる。この場合にあっては、速やかにその理由を付して減免の申請した者に通知しなければならない。

(審査請求)

第7条 前条の規定により減免の承認又は不承認の通知を受けた者は、この処分について不服がある場合には、当該通知書を受け取った日の翌日から3箇月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山本町介護保険料減免取扱要綱(平成12年山本町告示第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第15項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第15項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第15項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第15項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

4 前項に規定する場合における条例第9条第2項の申請書は、第4条の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日告示第66号)

この告示は、令和2年6月12日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第43号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

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三種町介護保険料減免取扱要綱

平成18年3月20日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)