○三種町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年5月1日
告示第55号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、運営、評価等に係る必要な事項を協議し、センターの公正、中立的な運営を図るため、三種町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。
(3) センターの運営に関すること。
(4) センターの職員の確保に関すること。
(5) 地域の連携・支援体制等に関すること。
(6) その他協議会の目的を達成するために必要と認められる事項
(委員)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 被保険者
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 協議会の事務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この告示は、平成18年5月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、初めての協議会は町長が招集する。
附則(平成20年3月25日告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日告示第7号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第11号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。