○三種町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年5月1日

告示第55号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、運営、評価等に係る必要な事項を協議し、センターの公正、中立的な運営を図るため、三種町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) センターの職員の確保に関すること。

(5) 地域の連携・支援体制等に関すること。

(6) その他協議会の目的を達成するために必要と認められる事項

(委員)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 被保険者

(4) 学識経験者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 協議会の事務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この告示は、平成18年5月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、初めての協議会は町長が招集する。

(平成20年3月25日告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

三種町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年5月1日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年5月1日 告示第55号
平成20年3月25日 告示第4号
平成21年3月18日 告示第7号
平成21年9月30日 告示第31号
平成23年4月1日 告示第11号
令和2年3月4日 告示第6号