○三種町地域包括支援センター運営規程
平成18年6月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この規程は、三種町が開設する三種町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 センターは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定の事業者に偏ることのないよう、公正かつ中立に行うものとする。
3 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行うもの等との連携に努めるものとする。
(センターの名称等)
第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 三種町地域包括支援センター
所在地 三種町鵜川字岩谷子8番地
(職員の職種及び職務内容)
第4条 センターに配置する職員の職種及び職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者(兼務) 職員の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、指揮命令等を行う。
2 前項に掲げる職員のほか、センターに必要な職員を置くことができる。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除き、月曜日から金曜日までとする。
(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供の方法等)
第6条 指定介護予防支援の提供の方法等は、三種町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年三種町条例第26号)第32条から第34条の規定に従い、実施するものとする。
(利用料等)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者から利用料の徴収は行わない。
2 前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合は、それに要した交通費の実費を利用者から受けることができる。この場合において、センターは、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、三種町の区域とする。
(守秘義務)
第9条 職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)等において、利用者又は家族の個人情報を用いる場合は、利用者又は家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(記録の整備)
第10条 センターは、職員、設備、備品に関する諸記録を整備しておかなければならない。また、介護予防サービス計画、サービス担当者会議の記録、その他指定介護予防支援の提供に関する記録を整備するとともに、その完結の日から5年間保存するものとする。
(苦情処理)
第11条 センターは、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情相談窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第12条 センターは、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者及びその家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 センターは、利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(業務継続計画の策定)
第13条 センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、必要な措置を講じるものとする。
2 センターは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第14条 センターは、職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うものとする。
2 センターは、センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待防止に関する事項)
第15条 センターは、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 職員の中から虐待の防止に関する担当者を選定する。
(2) 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会を定期的に開催する。
(3) 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための研修を定期的に実施する。
(4) 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備する。
2 センターは、指定介護予防支援の提供中に、職員、介護予防サービス事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを町に通報するものとする。
(職員の研修)
第16条 センターは、職員の資質向上のため、次に掲げる研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備するものとする。
(1) 認知症ケアに関する研修
(2) 介護予防に関する研修
2 職員は、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
(ハラスメントの防止に関する事項)
第17条 センターは、職員の利益の保護及び能率の発揮のため、他の職員又は利用者若しくはその家族等から受けるハラスメントの防止及び排除のための措置を講じるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、適切に対応するよう努めるものとする。
(その他)
第18条 センターは、事務所の見やすい場所に、この規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、ウェブサイトに掲載し公表するものとする。
2 担当職員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
3 この告示に定めるもののほか、事業運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。