○三種町地域包括支援センター運営規程
平成18年6月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この規程は、三種町が開設する三種町地域包括支援センター(以下「センター」という。)及びセンターが行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 センターは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される指定介護事業に係るサービスが特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者等に偏ることのないよう、公正かつ中立に行われるよう配慮するものとする。
3 事業の運営に当たっては、市町村及び指定居宅介護支援事業者等との連携に努めるものとする。
(センターの所在地)
第3条 センターの所在地は、秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(福祉課内)とする。
(職員の配置及び職務内容)
第4条 町長は、この事業を行うため、センターに三種町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例(平成26年三種町条例第25号)第4条の規定に基づく職員を配置するものとし、その職務内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者(兼務) 管理者は業務及び職員の管理を行う。
(2) 保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー(以下「担当職員」という。) 指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除き、月曜日から金曜日までとする。
(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法)
第6条 担当職員は、事業の提供に際し、あらかじめ利用申請者又はその家族に対し、内容及び手続きの説明を行い、同意を得て実施するものとする。
2 担当職員は、利用者の被保険者証により、被保険者資格と要支援認定の有無、認定区分と要支援認定の有効期間を確かめる。
3 担当職員は、事業の開始に当たっては、利用者が要支援認定を受けているかどうかを確認し、受けていない場合は利用者の意思も踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
4 要支援の更新の申請は、利用者の要支援認定の有効期間満了日の1箇月前には行われるよう必要な援助を行う。
5 担当職員は、利用者の居宅を一度以上は訪問し、利用者及びその家族に面接する。この際、面接の趣旨を十分に利用者及びその家族に対し説明し、理解を得る。
6 要支援認定を受けた利用者の介護予防支援サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護予防給付対象サービス以外の保健医療、福祉サービス及びインフォーマルサービス等の利用も勘案する等総合的なサービス提供の手続きを行う。
7 利用者の相談受付け場所及びサービス担当者会議開催場所は、状況に応じて最も効率的な場所とする。
8 町長は、利用者の意向で、介護予防支援の一部業務を、指定居宅介護支援事業所に委託できるものとする。
(指定介護予防支援の内容)
第7条 センターは、担当職員を配置し、介護予防サービス計画業務に当たる。
2 介護予防支援に当たっては、要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は、要介護状態になることの予防に資するよう行う。
3 担当職員は、利用者の有する能力や置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
4 介護予防サービス計画の作成開始に当たって、当該地域における介護予防サービス事業者等のサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又は家族に提供し、その選択を可能とするように支援する。
5 担当職員は、利用者及びその家族の希望並びに解決すべき課題に基づき、当該地域における介護予防サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標や評価期間、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ介護予防サービス計画原案を作成する。
6 担当職員は、介護予防サービス計画原案に位置付けた介護予防サービス等の担当者によるサービス担当者会議を開催し、当該原案について担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
7 担当職員は、介護予防サービス計画原案に位置付けたサービス等の種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得る。
8 担当職員は、介護予防サービス計画作成後においても、利用者及びその家族に、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、その実施状況や利用者の課題把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整、その他必要な便宜の提供を図る。
9 前項の実施状況、評価等について適切な記録を作成及び保管する。
(利用料等)
第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料について、法定代理受領サービスであるときは、利用者から利用料の徴収は行わない。
2 前項の利用料の他、利用者の選定により通常の実施地域以外の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合は、それに要した交通費の実費を利用者から受けることができる。
(事業実施地域)
第9条 事業の実施地域は、三種町の行政区域内とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(守秘義務)
第10条 担当職員及びその他の従事者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、職員との雇用契約の内容とする。
2 サービス担当者会議において、利用者又は家族の個人情報を用いる場合は、利用者又は家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(記録の整備)
第11条 センターは、従事者、設備、備品に関する諸記録を整備しておかなければならない。また、介護予防サービス計画、サービス担当者会議の記録、その他指定介護予防支援の提供に関する記録を整備するとともに、その完結の日から2年間保存する。
(苦情処理)
第12条 センターは、提供した介護予防支援に係わる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情相談窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 センターは、業務実施の際に事故が発生した場合には、速やかに利用者及びその家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 センターは、利用者に対する業務の実施により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(職員の健康管理)
第14条 センターは、職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うものとする。
(職員の研修)
第15条 センターは、職員の資質向上のため定期的研修の機会を設けるものとする。
(その他)
第16条 担当職員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを掲示するものとする。
2 この告示に定めるもののほか、事業運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。