○三種町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年5月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 町長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第115条の12の2第5項及び第115条の15各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(8) 法令遵守責任者氏名

(9) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月31日規則第14号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(令和6年1月25日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三種町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年5月1日 規則第153号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年5月1日 規則第153号
平成21年9月30日 規則第16号
平成21年12月18日 規則第24号
平成24年8月31日 規則第14号
令和6年1月25日 規則第2号