○三種町指定容器取扱要綱
平成18年3月20日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年三種町条例第132号)第37条の規定による一般廃棄物処理手数料に係る指定容器(以下「指定容器」という。)の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(取扱許可申請及び取扱許可証の交付)
第2条 指定容器取扱いの許可(町内の店舗に限る。ただし、町民生活の利便性を高めるため町長が特に認めた場合はこの限りでない。)を受けようとする者は、指定容器取扱許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項により許可を受けた者(以下「取扱者」という。)は、三種町指定容器取扱店のステッカーを店舗に表示するものとする。
(委託契約)
第3条 取扱者は、一般廃棄物処理手数料の徴収に関する委託契約を町長と締結するものとする。
(取扱者の業務等)
第4条 取扱者は、町から指定容器を購入し、住民等に販売するものとする。
2 取扱者の購入数量の単位は、不燃、可燃ともに大20包入1梱包、中・小15包入1梱包とする。
(購入代金の納入)
第5条 取扱者は、指定容器の購入代金を町長の指定する日までに納入しなければならない。
2 購入代金の納入が滞った場合は、納品を停止するものとする。
(販売手数料及び支払方法)
第6条 町長は、取扱者に対し、次の指定容器販売手数料を支払うものとする。
(1) 可燃、不燃ともに大20包入1梱包につき1,200円
(2) 可燃、不燃ともに中・小15包入1梱包につき900円
(取扱店の廃止等の届出)
第7条 指定容器の取扱店を廃止し、休止し、再開し、又は変更しようとするときは、指定容器取扱店廃止等届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。