○三種町女性・若者等活動促進施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日

条例第231号

三種町女性・若者等活動促進施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第140号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 女性及び若者が率先して、農林業や地域振興の中核として役割を果たすための体力維持、増進等の健康面にも配慮した生活づくり、農林産物の利活用、生産技術向上及び女性、若者等による活力ある農業農村社会の確立を図るための活動拠点として、女性・若者等活動促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

女性・若者等活動促進施設

三種町芦崎字芦崎485番地

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、付帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 町長は、利用者から別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第9条 指定管理者は、施設を設置目的以外の目的のために使用してはならない。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第8条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第4条に定めるもののほか、利用期間及び利用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 指定管理者が管理を行う場合にあっては、施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を施設において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(利用者の義務)

第15条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 器具、備品等をき損しないこと。

(損害賠償義務)

第16条 施設を利用する者は、施設又はその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町女性・若者等活動促進施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第140号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成28年3月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第5条、第12条関係)

三種町女性・若者等活動促進施設使用料

(単位:円)

区分

基本使用料

追加使用料

3時間当たり

1時間当たり

ふれあい交流室

540(2,740)

210(430)

研修室

310(760)

100(210)

健康相談室

310(760)

100(210)

調理実習室

310(760)

100(210)

備考

【基本使用料】

1 基本使用料は、利用開始時から3時間までの使用料とし、利用時間が3時間に満たないときも、基本使用料の定額を徴する。

2 冬期間(11月1日から3月末まで)の基本使用料及び追加使用料は、( )内使用料を適用する。

【追加使用料】

追加使用料は、3時間を超えた利用時間に対し、1時間ごとに加算する使用料とし、端数30分未満はこれを切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

【その他】

営利を伴う場合は、基本使用料及び追加使用料の5倍の額とする。

三種町女性・若者等活動促進施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日 条例第231号

(令和元年10月1日施行)