○三種町生活改善センター設置条例

平成18年7月1日

条例第233号

三種町生活改善センター設置条例(平成18年三種町条例第142号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農林漁家の生活を改善向上させるため、生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、付帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

2 前項の許可には、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 町長は、利用者から別表第2に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第9条 指定管理者は、施設を設置目的以外の目的のために利用してはならない。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第8条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第4条に定めるもののほか、利用期間及び利用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 指定管理者が管理を行う場合にあっては、施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金を施設において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(利用者の義務)

第15条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 器具、備品等をき損しないこと。

(損害賠償義務)

第16条 施設を利用する者は、施設又はその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町生活改善センター設置条例(平成18年三種町条例第142号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

三種町向達子生活改善センター

三種町下岩川字向達子37番地2

三種町小町集落生活改善センター

三種町下岩川字小町15番地

三種町達子集落生活改善センター

三種町下岩川字達子170番地1

三種町和田集落生活改善センター

三種町豊岡金田字和田137番地2

別表第2(第5条、第12条関係)

生活改善センター及び集落生活改善センター使用料

 

室の区分

使用料

向達子

大集会室

310円

食生活改善実習室

310円

研修室

310円

小町・達子・和田

大集会室

310円

生活改善実習室

310円

農業経営実習室

310円

三種町生活改善センター設置条例

平成18年7月1日 条例第233号

(令和5年4月1日施行)