○三種町山本農林産物展示販売施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第170号

三種町山本農林産物展示販売施設の管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第108号)の全部を改正する。

(利用時間及び休館日)

第2条 三種町山本農林産物展示販売施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。

2 施設の休館日は、町長が特に必要と認める場合に限り休館することができる。

3 条例第6条の指定管理者が、第1項の利用時間を変更する場合及び第2項の規定により休館する場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第4条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書(別記様式)を利用しようとする日の15日前までに町長に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第4条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないようにしなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと

(2) 火災の予防に努めること

(3) 器具、備品をき損しないこと

(読替え)

第5条 条例第6条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、三種町山本農林産物展示販売施設の管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第108号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

三種町山本農林産物展示販売施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第170号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年7月1日 規則第170号