○三種町山本農林産物展示販売施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成18年7月1日
規則第170号
三種町山本農林産物展示販売施設の管理運営に関する規則(平成18年三種町規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町山本農林産物展示販売施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 三種町山本農林産物展示販売施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。
2 施設の休館日は、町長が特に必要と認める場合に限り休館することができる。
(利用者の義務)
第4条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないようにしなければならない。
(1) けん騒にわたる行為をしないこと
(2) 火災の予防に努めること
(3) 器具、備品をき損しないこと
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。