○三種町沢目地区むらの生活館設置条例

平成18年7月1日

条例第237号

三種町沢目地区むらの生活館設置条例(平成18年三種町条例第147号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 三種町沢目地区の鵜の巣、十八坂、餅の沢、飯塚の4集落地域における豊かな農村づくりを推進する目的で、地区住民の相互交流と共同学習の促進、地区農産物の有効な利用に資する加工技術の習得、創作活動の向上等に必要な拠点として三種町沢目地区むらの生活館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町沢目地区むらの生活館

三種町鵜川字十八坂208番地

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、付帯設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第6条 指定管理者は、施設を設置目的以外の目的のために利用してはならない。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第5条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第4条に定めるもののほか、利用期間及び利用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 指定管理者は、施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める範囲内であること。

(2) 第5条の規定による委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を施設において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(利用者の義務)

第13条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 器具、備品等をき損しないこと。

(損害賠償義務)

第14条 施設を利用する者は、施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町沢目地区むらの生活館設置条例(平成18年三種町条例第147号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第10条関係)

三種町沢目地区むらの生活館利用料表

(単位:円)

区分

基本利用料

追加利用料

3時間当たり

1時間当たり

集会室

310(760)

100(210)

農産加工室

310(760)

100(210)

農産加工室

大豆、米を原料として製粉に加工する場合

1kg当たり30円

大豆、米を原料として、みそ、豆腐、こうじ等に加工する場合

1kg当たり50円

備考

【基本利用料】

1 基本利用料は、利用開始時より3時間までの利用料とし、利用時間が3時間に満たないときも、基本利用料の定額を徴する。

2 冬期間(11月1日から3月末日まで)の基本利用料及び追加利用料は、( )内利用料を適用する。

【追加利用料】

追加利用料は、3時間を超えた利用時間に対し、1時間ごとに加算する利用料とし、端数30分未満はこれを切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

【その他】

営利を伴う場合は、基本利用料及び追加利用料の5倍の額とする。

三種町沢目地区むらの生活館設置条例

平成18年7月1日 条例第237号

(令和元年10月1日施行)