○三種町山口地区農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第178号

(利用時間等)

第2条 三種町山口地区農作業準備休養施設(以下「集会所」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この時間外においても利用させることができる。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、集会所利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第11条に定める利用料金の減免は、概ね次の事由とする。

(1) 町が町の事業として利用するとき 免除

(2) 集会所の利用者が当該地域の在住者であるとき 免除

(3) 町内の各種団体等の行事 減額又は免除

(4) その他町長が認めたとき 減額又は免除

2 前項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、集会所利用料減免申請書(様式第2号)を利用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が運営上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(読替え)

第5条 条例第5条の規定により、集会所の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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三種町山口地区農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第178号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年7月1日 規則第178号