○三種町農村公園設置条例
平成18年7月1日
条例第242号
三種町農村公園設置条例(平成18年三種町条例第152号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 三種町における農業集落居住者に憩いの場を提供し、環境改善及び日常的な健康増進並びに住民相互の地域連帯感の醸成を図るため、町立農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三種町牡丹農村公園 | 三種町鹿渡字地蔵長根61番地2 |
三種町勝平農村公園 | 三種町上岩川字勝平113番地1 |
三種町沢部農村公園 | 三種町鯉川字向エ5番地1 |
三種町ゆうタウン農村公園 | 三種町鹿渡字沖ノ田94番地12 |
三種町二ツ森農村公園 | 三種町森岳字二ツ森46番地の内 |
三種町豊岡農村公園 | 三種町豊岡金田字豊岡199番地、199番地1、199番地2、200番地1、202番地1、257番地、259番地2、259番地3 |
三種町長面農村公園 | 三種町下岩川字長面谷地2番地、4番地2、4番地3、4番地4、4番地5、4番地6、5番地7、5番地9、5番地10、5番地11、5番地14、8番地3、9番地 |
三種町林崎農村公園 | 三種町森岳字塞の神55番地、58番地、59番地、62番地、63番地、64番地 |
三種町角助沼農村公園 | 三種町森岳字小中野27番地2他 |
三種町川尻農村公園 | 三種町川尻字熊屋敷9番地 |
三種町鵜川農村公園 | 三種町鵜川字田中120番地1 |
三種町浜田農村公園 | 三種町浜田字福沢1番地 |
三種町芦崎農村公園 | 三種町芦崎字屋布台244番地 |
三種町釜谷農村公園 | 三種町大口字釜谷南154番地108 |
(管理等)
第3条 公園は、町長が管理する。
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商等これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しのために公園の全部又は一部を使用すること。
(5) 花火、のろしその他指定された場所以外で火気を使用すること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めおくこと。
(7) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載し、申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。ただし、変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又はごみその他汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 危険又は他人の迷惑となる行為をすること。
(8) 公序良俗を乱すおそれのある行為をすること。
(9) その他公園の使用及び管理に支障のある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(公園の占用の許可)
第7条 公園に公園以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造、公園の復旧方法その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
4 第1項の規定により公園の占用の期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用等の許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなったとき、その他特別の理由があると認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第8条の使用料を減免することができる。
(原状回復)
第11条 使用者がその使用を終わったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちに使用場所を原状回復して返還しなければならない。
(監督処分)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の停止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段により条例の規定による許可を受けた者
(3) その他この条例に違反している者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園使用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損害賠償義務)
第13条 公園施設を使用する者は、公園の施設又はその附帯設備を故意にき損し、又は滅失させたときは、町長の指定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。
(報告及び調査)
第14条 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、この条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について報告を求め、また、職員に必要な場所に立ち入らせ調査させることができる。
2 前項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、三種町農村公園設置条例(平成18年三種町条例第152号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。
附則(平成31年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。
附則(令和3年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした行政財産の使用又は公の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 行為の許可に係る使用料
区分 | 単位 | 金額 | 適用区分 | |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1人につき1日 | 100円 |
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業として行う写真又は映画の撮影 | 写真 | 1月 | 4,400円 | 写真機1台当たり |
映画 | 1日につき | 3,300円 |
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興行 | 1日につき | 30円 | 使用面積1平方メートル当たり | |
営業を目的とする競技会、集会その他これらに類する催しの開催 | 1日につき | 10円 | 使用面積1平方メートル当たり |
2 占用の許可に係る使用料
区分 | 単位 | 金額 |
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柱類、広告板、標識その他 | 1年につき | 250円 | 使用面積1平方メートル当たり1年未満については、月割とする。 |