○三種町立農村広場の設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日

条例第243号

三種町立農村広場の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第153号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の福祉の増進に資することを目的として、町立農村広場施設(以下「農村広場」という。)を設置する。

(設置区域の変更及び廃止)

第2条 農村広場を設置し、その区域を変更し、又は農村広場を廃止するときは、町長は、必要な事項を告示しなければならない。

2 農村広場の所在地は、秋田県山本郡三種町天瀬川字三倉鼻90番地とする。

(行為の制限)

第3条 農村広場において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのための農村広場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けた者は、農村広場利用申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の農村広場利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可(以下「行為の許可」という。)を与えることができる。

5 町長は、行為の許可に農村広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 農村広場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村広場をき損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表すること。

(7) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、農村広場の管理に支障がある行為をすること。

(利用禁止又は制限)

第5条 町長は、工事その他の理由により必要と認める場合は、区域を定めて農村広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可)

第6条 農村広場に施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて農村広場を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(監督処分)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行為の許可又は占用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは農村広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

(指定管理者による管理)

第8条 農村広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第9条 指定管理者は、施設を設置目的以外の目的のために利用してはならない。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第8条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第3条から第7条に定めるもののほか、利用期間及び利用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 指定管理者は、施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第13条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める範囲内であること。

(2) 第8条の規定による委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を施設において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(利用者の義務)

第16条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 器具、備品等をき損しないこと。

(損害賠償義務)

第17条 施設を利用する者は、施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町立農村広場の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第153号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条、第22条及び第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第19条、第33条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前のとおりとする。

別表(第13条関係)

1 行為の許可に係る利用料

区分

単位

金額

適用区分

行商、募金その他これらに類する行為

1人につき1日

100円

 

業として行う写真又は映画の撮影

写真

1月

4,400円

写真機1台当たり

映画

1日につき

3,300円

 

興行

1日につき

30円

利用面積1平方メートル当たり

営業を目的とする競技会、集会その他これらに類する催しの開催

1日につき

10円

利用面積1平方メートル当たり

2 占用の許可に係る使用料

区分

単位

金額

適用区分

柱類、広告板、標識、その他

1年につき

250円

使用面積1平方メートル当たり1年未満については、月割とする。

三種町立農村広場の設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日 条例第243号

(令和元年10月1日施行)