○三種町琴丘農林水産物直売供給施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日

条例第244号

三種町琴丘農林水産物直売供給施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第154号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農林水産物及び農産加工品並びに特産品等の生産性の向上と販売促進による所得の増大を図ることを目的として、三種町琴丘農林水産物直売供給施設(以下「直売施設」という。)及び附属施設(以下これらを総称して「直売施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町琴丘農林水産物直売供給施設

三種町鹿渡字高石野123番地2

2 直売施設の附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町琴丘農林水産物加工施設

三種町鹿渡字高石野123番地2

(利用の範囲)

第3条 直売施設等を利用できる場合は、次のとおりとする。

(1) 地域農林水産物及び加工品等の展示販売をするとき。

(2) 特産品の試食及び販売をするとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

(利用の許可)

第4条 直売施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直売施設等の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用を取り消すことができる。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 直売施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の義務)

第7条 指定管理者は、直売施設等を設置目的以外の目的のために使用してはならない。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 第6条の規定により直売施設等の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第5条に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って直売施設等の管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第10条 指定管理者は、直売施設等を利用する者(以下「利用者」という。)から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 第8条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(2) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を施設において住民の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長と協議し、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(利用者の義務)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、施設内の秩序を保持し、他の利用者の利用を妨げないよう注意しなければならない。

(1) けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 火災の予防に努めること。

(3) 器具、備品等をき損しないこと。

(原状の回復等)

第15条 利用者は、利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用を停止若しくは取り消されたときは、速やかに施設(設備及び備品を含む。以下同じ。)を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、三種町琴丘農林水産物直売供給施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年三種町条例第154号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第38号で平成27年11月11日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に直売施設の利用の許可を受けたものに係る当該利用料金については、平成28年3月31日までの間は、なお従前の例による。

三種町琴丘農林水産物直売供給施設の設置及び管理運営に関する条例

平成18年7月1日 条例第244号

(平成27年11月11日施行)